成年後見制度とは?
「成年後見制度」とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、
法律面や生活面で支援する、身近な仕組みです。
成年後見制度が始まる前、意思能力が不十分な方に対して
「禁治産・準禁治産制度」がありました。
しかし、「禁治産・準禁治産制度」は、
名前が差別的であったり、手続きが面倒、費用が高額など沢山の問題がありました。
それらの問題を改善するために、「禁治産・準禁治産制度」は廃止され、
「成年後見制度」が、2000年からスタートしました。
成年後見制度の種類
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見制度
「法定後見制度」は、認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。
不動産の売却等、法律行為をする際には判断能力がなければならないので、ご本人の状態により、後見、保佐、補助(判断能力の低い順)のいずれかを選択します。
後見人等は家庭裁判所が選任します。
>>法定後見の詳細はこちら
任意後見制度
「任意後見制度」は、現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度であり、現在元気な人のための制度です。
将来認知症等になってしまうかも、と不安に感じている方が、元気なうちにあらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことを約束し、いざ発症したときに家庭裁判所で手続きをすることになります。後見人は自由にご自分で選び、公正証書で契約をします(公正証書作成手数料がかかります)。ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経て後見が開始します。
>>任意後見の詳細はこちら
法定後見 任意後見 それぞれの特徴
法定後見制度
【対象】
判断能力がすでに落ちていて、支援が必要な人
認知症患者
知的障がい者
精神障がい者 etc.
【利用できない人】
重度の身体障がい者
浪費者
【手続き】
家庭裁判所への申立て
後見人等となる人は家庭裁判所が決める
後見人等の報酬は家庭裁判所が決める
>>法定後見の詳細はこちら
任意後見制度
【対象】
現段階では判断能力があり、自分で何でも決められる人
子供がいない
万が一認知症になっても親戚に迷惑をか
けたくない
老後、死後のことを自分で決めたい etc.
【利用できない人】
すでに判断能力が落ちている人
【手続き】
公証役場で公正証書を作る
後見人となる人は、自分で決める
後見人の報酬は契約で決める
>>任意後見の詳細はこちら
どんな人が後見人等になればいいの?
法定後見:家庭裁判所から選任された人がなります。誰になって欲しいか、希望を伝えることができます。親族等が後見人等に選任されるケースが多いですが、内容が複雑だったり、トラブルが予想される場合には、親族等を希望しても、司法書士等の専門家が選ばれることがあります。
任意後見:契約でお願いされた人がなります。
後見人候補者に資格などは必要ありませんが、①未成年者、②、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人、③破産者、④本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、は後見人になることができません(民法第847条)
支払う報酬は?
法定後見:後見人等に支払う報酬は、裁判所が決めた額です。
1年に一回、支払うことになります。
任意後見:任意後見人に支払う報酬は、契約で決めた額です。
もっと詳しく知りたい方は→成年後見Q&A
成年後見は、家庭裁判所へ申し立てをするところから始まります。
ご親族の方でもできますが、申請書類や事前に揃える書類が多く、働きながらでは少し難しいという方のために、申し立てのみのお手伝いをさせていただいています。
→成年後見申立ての書類作成(当日も裁判所へ同行してサポートいたします)費用
申し立て1件につき、15万円(税別。実費別)
困難な事案については20万円(税別。実費別)
>>法定後見の詳細はこちら >>任意後見の詳細はこちら