任意後見コンサルティング
任意後見の概要
任意後見とは、契約で、「将来の後見人」を決めておく仕組みです!
裁判所が選任するわけではないので、見知らぬ第三者が後見人になるのを
防ぐことができます。
契約を取り交わすため、認知症発症後はこの対策をすることができません。
任意後見コンサルティング
①ご家族の関係性や、将来の不安をお聴きし、予防できるようなコンサルティングを
行います。
②ご家庭それぞれのオーダーメイドの任意後見契約を作成します
③公証役場とのやり取りを代行します
④公証役場に予約をいれ、公正証書の任意後見契約書を完成させます。
任意後見の特徴
将来の後見人を今決めておける
契約の解除や変更も可能(元気なうち)
頭が元気なうちしかできない契約
自分で、自分の将来のプランを決めておける(安心感を得られる)
遺言とセットにすることで、より万全にできる
死後のこと(葬式やお墓のこと)も決めておくことができる
認知症等になっても、財産を守ることができる
公正証書にする際に、費用がかかる
費用
エコノミープラン:15万円(税別)
・任意後見契約書作成
・公証役場との日程調整
スタンダードプラン:18万円(税別)
・任意後見契約書作成
・財産引き渡し書等、預かり証等付属書類もあわせてお渡し
・公証役場との日程調整
エグゼクティブプラン:40万円(税別)
・任意後見契約書作成
・財産引き渡し書等、預かり証等付属書類もあわせてお渡し
・遺言書もあわせて作成
・公証役場との日程調整
法定後見との違い
・任意後見人には取消権がない
・任意後見人が代理できるのは、契約書に定めた事項のみ
・任意後見は、任意後見監督人が必須(発効の際)
→後見人は監督人へ報告をする。監督人は裁判所へ報告をする。
・任意後見人の暴走を防ぐため。
・報酬は契約で決める(自由。法定後見の場合は、家庭裁判所が決定することとの大きな違い)
・任意後見優先の原則
任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
(任意後見契約に関する法律10条1項)
>>法定後見の詳細はこちら >>成年後見ページへ戻る
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