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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江
成年後見の手続き代行 認知症対策相談実績1300件以上 東京の司法書士 村山澄江
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号 光洋ビル3F
司法書士村山澄江事務所 代表司法書士
東京の司法書士 村山澄江
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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江

〒101-0021
東京都千代田区外神田
2丁目18番5号 光洋ビル3F

電話
03-3525-4439

東京の司法書士 村山澄江 地図
御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分
新御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分
末広町駅 より徒歩5分
秋葉原駅 より徒歩7分

任意後見コンサルティング

任意後見の概要

 

 

 任意後見とは、契約で、「将来の後見人」を決めておく仕組みです!

 裁判所が選任するわけではないので、見知らぬ第三者が後見人になるのを

 防ぐことができます。

 契約を取り交わすため、認知症発症後はこの対策をすることができません。

 

任意後見コンサルティング

①ご家族の関係性や、将来の不安をお聴きし、予防できるようなコンサルティングを

 行います。

 

②ご家庭それぞれのオーダーメイドの任意後見契約を作成します

 

③公証役場とのやり取りを代行します

 

④公証役場に予約をいれ、公正証書の任意後見契約書を完成させます。

 

 

任意後見の特徴

チェック 将来の後見人を今決めておける

チェック 契約の解除や変更も可能(元気なうち)

チェック 頭が元気なうちしかできない契約

チェック 自分で、自分の将来のプランを決めておける(安心感を得られる)
チェック 遺言とセットにすることで、より万全にできる
チェック 死後のこと(葬式やお墓のこと)も決めておくことができる
チェック 認知症等になっても、財産を守ることができる
チェック 公正証書にする際に、費用がかかる

 

費用

 エコノミープラン:15万円(税別)

 

 ・任意後見契約書作成

 ・公証役場との日程調整

 

 スタンダードプラン:18万円(税別) 

 

 ・任意後見契約書作成

 ・財産引き渡し書等、預かり証等付属書類もあわせてお渡し

 ・公証役場との日程調整

 

 エグゼクティブプラン:40万円(税別)

 

 ・任意後見契約書作成

 ・財産引き渡し書等、預かり証等付属書類もあわせてお渡し

 ・遺言書もあわせて作成

 ・公証役場との日程調整

 

 

法定後見との違い

・任意後見人には取消権がない

・任意後見人が代理できるのは、契約書に定めた事項のみ

・任意後見は、任意後見監督人が必須(発効の際)
→後見人は監督人へ報告をする。監督人は裁判所へ報告をする。
・任意後見人の暴走を防ぐため。

・報酬は契約で決める(自由。法定後見の場合は、家庭裁判所が決定することとの大きな違い)


・任意後見優先の原則
任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

(任意後見契約に関する法律10条1項)

 

>>法定後見の詳細はこちら      >>成年後見ページへ戻る


 

お問い合わせ

メール、またはお電話にてお気軽にお問合せください。