商業登記
子供が誕生した際に戸籍の登録が必要なように、会社設立には法務局への登記が必要となります。
また、会社の内容に変更があった場合には、一定期間内に登記をしなければなりません。このような会社に関わる登記を「商業登記」といいます。
「商業登記」が必要となる例
□ 会社設立(株式会社、合同会社、一般社団法人等)
□ 取締役や監査役等、役員の変更
□ 有限会社を株式会社に変更
□ 本店を移転した時
□ 合併等の組織再編
□ 資本金を増加する時
会社設立の流れ
(オレンジ色の部分が御社にしていただく事柄です。)
1.商号(注)や事業内容、役員などの基本事項を決定
2.商号、目的の調査
(使用できる商号、目的かどうかをお調べいたします)
3.印鑑証明書(個人)の手配
4.「定款(会社のルール)」を作成、公証人による認証
※当事務所は電子定款認証に対応しておりますので、印紙代4万円は不要です。
※持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の場合は定款の認証は不要です。
5.資本金の払い込み
6.当職が作成した書類に押印いただき、設立登記を申請
(申請をした日が会社の設立日となります)
(注)使用できる商号について
①ローマ字(大文字及び小文字)
②アラビア数字
③「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
これらの符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
費用に関しまして
費用に関しては、料金表よりご確認ください。
お問い合わせ
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