相続登記
相続が起こったのにそのままにしている不動産はありませんか?
相続登記とは?
亡くなられた方名義の不動産(土地・建物・マンション)があった場合に、その方の名義を相続人名義に変更する手続きです。
相続登記を放っておいているうちに、次の代の相続が起こると、どんどん手続きがやりにくくなってしまいます。
できるだけお早めに相続登記をなさることをお薦めいたします。
と、その前に・・・
相続の放棄や限定承認という選択もあります。
相続とは、亡くなった方の財産全てを承継することであり、プラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産が多い場合は「相続の放棄」という手続きがあります。相続の放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
プラスとマイナスのどちらが多いかわからない場合には「限定承認」といって、プラス財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法もあります。手続きが煩雑であるため、一般的に手間と時間と費用がかかるとされています。
相続の放棄も限定承認も、その手続きは家庭裁判所にしなければならず、また、死亡の事実と自分が相続人であることを知ってから3カ月以内に手続きをしなければなりません。
相続登記のケース
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、基本的には遺言書の内容にしたがって登記をいたします。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い登記をいたします。
もしくは、話し合いの機会をもたず、法律で決められた持ち分(法定相続分)で
登記をいたします。
※相続登記に必要となる戸籍謄本等は、遠方へ郵送で取得しなければならないケースもございます。そのような場合には当職が取得いたしますのでご安心ください。
費用について
登録免許税 |
料 金 |
戸籍謄本等取得費用 |
固定資産評価額×0.4% |
50,000円~ |
1通1000円+実費 |
お問い合わせ
メール、またはお電話にてお気軽にお問合せください。