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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江
成年後見の手続き代行 認知症対策相談実績1300件以上 東京の司法書士 村山澄江
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号 光洋ビル3F
司法書士村山澄江事務所 代表司法書士
東京の司法書士 村山澄江
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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江

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電話
03-3525-4439

東京の司法書士 村山澄江 地図
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秋葉原駅 より徒歩7分

相続登記

相続が起こったのにそのままにしている不動産はありませんか?


 


相続登記とは?

亡くなられた方名義の不動産(土地・建物・マンション)があった場合に、その方の名義を相続人名義に変更する手続きです。

 

 

 

 

 

相続登記を放っておいているうちに、次の代の相続が起こると、どんどん手続きがやりにくくなってしまいます。
できるだけお早めに相続登記をなさることをお薦めいたします。


と、その前に・・・

相続の放棄限定承認という選択もあります。

 

相続とは、亡くなった方の財産全てを承継することであり、プラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産が多い場合は「相続の放棄」という手続きがあります。相続の放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。

 

プラスとマイナスのどちらが多いかわからない場合には「限定承認」といって、プラス財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法もあります。手続きが煩雑であるため、一般的に手間と時間と費用がかかるとされています。

 

相続の放棄も限定承認も、その手続きは家庭裁判所にしなければならず、また、死亡の事実と自分が相続人であることを知ってから3カ月以内に手続きをしなければなりません。
 

相続登記のケース

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、基本的には遺言書の内容にしたがって登記をいたします。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い登記をいたします。

もしくは、話し合いの機会をもたず、法律で決められた持ち分(法定相続分)で
登記をいたします。

※相続登記に必要となる戸籍謄本等は、遠方へ郵送で取得しなければならないケースもございます。そのような場合には当職が取得いたしますのでご安心ください。


 

費用について

 

登録免許税 料      金 戸籍謄本等取得費用
固定資産評価額×0.4% 50,000円~ 1通1000円+実費

 

 

 

 

お問い合わせ

メール、またはお電話にてお気軽にお問合せください。