【相続登記とは】
不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記簿上の所有者の名義を、その不動産を相続する方に変更するための手続きです。
必ずしも変更する義務はありませんが、この手続きをほうっておくと、次にどなたかが亡くなり、どんどん話し合いが難しくなってしまい、最終的に名義を変更できなくなってしまうこともあります。
できるだけ早めに手続きを済ませましょう。
【ご用意いただくもの】
□ 亡くなった方の戸籍謄本や住民票(なければ私が取得いたします)
□ 亡くなった方の所有不動産の固定資産評価証明書(なければ私が取得いたします)
□ 認印(上記の書類を私が取得する場合に委任状に押印していただきます)
【費用】
費用の内訳は、登録免許税や戸籍謄本等の実費+手数料になります。
登録免許税・・・固定資産税評価額の0.4%(1000万円の場合は4万円)
手数料・・・・・登記手数料:8万円(税別)
遺産分割協議書作成:3万円(税別)
法定相続情報作成:3万円(税別)※
※法定相続情報とは、家系図に法務局の証明印をおしてもらい、
これ1枚で、出生~死亡までの戸籍の代わりになるものです。
相続登記だけでなく、銀行での手続きでも使えるのでオススメです。
>>お問い合わせはこちらからどうぞ