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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江
成年後見の手続き代行 認知症対策相談実績1300件以上 東京の司法書士 村山澄江
〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目18番5号 光洋ビル3F
司法書士村山澄江事務所 代表司法書士
東京の司法書士 村山澄江
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成年後見の手続き代行|東京の司法書士 村山澄江

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電話
03-3525-4439

東京の司法書士 村山澄江 地図
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秋葉原駅 より徒歩7分

成年後見Q&A

 

Q.成年後見制度を利用できる人ってどんな人ですか?

A.精神上の障害(認知症、知的障害、精神的障害)によって、判断能力が不十分な方が利用できます。

 

Q.成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまうのですか?

A.戸籍には載りません(以前の制度では記載されていました)。そのかわり、登記がされます。この登記情報は、法務局でとることができます。

 

Q.重度の身体障害者は利用できますか?

A.身体上の障害があっても、精神上の障害がない方は利用できません。

 

Q.外国人は利用できますか?

A.本国法による制約はありますが、原則として利用できます。

 

Q.法定後見の申し立ては誰がやるのですか?

A.民法上は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、後見督人等、検察官、市区町村長です。

 

Q.法定後見の申し立てはどこにするのですか?

A.本人(制度の利用を受けたい人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

Q.申し立ての費用はどのくらいかかりますか?

A.実費で、約8,000円+鑑定料5万~10万円程度(明らかな後見案件の場合は鑑定が不要なケースもあります)かかります。

手続きを司法書士等、専門家に頼む場合はその手数料がかかります。

 

Q.成年後見人は誰でもなれるのですか?

A.成年後見人となるのに、特別な資格はありません。しかし、次のような人はなれません。

①未成年者

②成年後見人等を解任された人

③破産者で復権していない人

④本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子

⑤行方不明の人

 

Q.通常はどんな人が後見人等になるのですか?

A.申し立て時に、「候補者」を書くことができます。親族等が一般的ですが、適当な方がいない場合や、身寄りのない場合等もありますね。そのような場合は空欄で提出することもでき、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人等に選任されることがあります。候補者に書いたからと言って必ず選任されるわけではなく、家庭裁判所が様々な事情を考慮して選任しますので、候補者とは別の人になる可能性もあるのです。

 

Q.専門の方に後見人等になることをお願いした場合、料金はどのように支払うのですか?

A.月々支払うような仕組みではなく、1年に1回、家庭裁判所が報酬額を決めます。その金額を、ご本人様の口座等からいただくしくみです。